探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業が届け出制になりました。
本日、所轄の警察署において届け出を済ませましたが、
従来の通常業務において、ちゃんと探偵として
仕事をしていれば何の支障も無い届け出です。
悪徳業者の排除という面では、ある程度効果があるかもしれません。
届出だけで簡単に業者登録できて、
問題を起こす悪徳サラ金がたくさん存在している現状をみると、
あまり効果があるとは思えませんが、公安委員会(警察)が
業者をある程度把握できるようになったことは大きな進歩だと思います。
探偵業法の抜粋です。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
このように、届出ができる者を制限しています。
破産者ではないか?なども、役所から入手する書類を添付することで証明されます。
実は、これにも逃げ道はあります。
届出は、何の問題も無い人物名で済ませて、
事実上の運営や業務の指揮を別人がやってしまうという方法です。
探偵業法の施行をきっかけに、新聞に載るような悪徳探偵と、
探偵を名乗って犯罪を犯す者が減ることを望みます。
探偵業法
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